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<適用範囲> 第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
<宿泊契約の申込み> 第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日および到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) (4)その他当館が必要と認める事項
<宿泊契約の成立等> 第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
<申込金の支払いを要しないこととする特約> 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
<宿泊契約締結の拒否> 第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7)山形県旅館業法施行条例第2条の規定する場合に該当するとき。 <宿泊客の契約解除権> 第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
<当館の契約解除権> 第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)山形県旅館業法施行条例第2条の規定する場合に該当するとき。 (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
<宿泊の登録> 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所および職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日 (3)出発日および出発予定時刻 (4)その他当館が必要と認める事項
<客室の使用時間> 第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
<利用規則の遵守> 第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。 <営業時間> 第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
<料金の支払い> 第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
<当館の責任> 第13条 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
<契約した客室の提供ができないときの取扱い> 第14 条当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
<寄託物等の取扱い> 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
<宿泊客の手荷物または携帯品の保管> 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡します。
<駐車の責任> 第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 <宿泊客の責任> 第18条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 <別表第1> 宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)
1.基本宿泊料はフロントおよび客室内に掲示(表示)する料金表によります。 2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 <別表第2> 違約金(第6条第2項関係)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けをした場合にはそのお引き受けをした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。 Copyright(c) Hayamakan All right reserved.
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